| 税理士試験の受験資格 |
21年10月8日 |
| 税理士試験を受験するためにはまず、受験資格を満たさないといけません。まずは学歴についてです。 大学3年時以上で法律若しくは経済学に関係する単位を62単位もしくは、36単位と一般教養科目24単位以上を取得したものには受験資格が与えられます。 もしくは法律学か経済学部の大学もしくは短大を卒業した者とそれ以外の学部の場合には法律若しくは経済学に関係する単位を1単位以上取得しているものも受験資格が与えられます。 また職歴でも受験資格が与えられます。会計事務所もしくは税務官公庁で事務を3年以上の実務経験があるものにも受験資格が与えられます。 それ以外にも日商簿記1級と全経簿記上級の合格者にも税理士試験の受験資格が付与されます。 |
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| 確定申告と2か所給与 |
21年11月8日 |
| 基本的にサラリーマンの人は確定申告をする必要はありません。所属をしている会社のほうで、確定申告に当たる手続きをすべて済ましてくれるからです。 しかしサラリーマンであっても、特定の条件に該当をしている場合には確定申告をしないといけなくなる場合もあります。サラリーマンが確定申告をしないといけない条件の一つに2か所給与があります。 2か所給与とは文字通り、複数のところから報酬をもらっているサラリーマンのことを言います。副業などをしている人も増えているといいますが、こういった人々が確定申告の対象となってくる可能性があります。 ちなみに2か所給与で確定申告をしないといけない人は、副業における給与が年間で20万円を超えてくる人です。該当する人はきちんと確定申告の手続きをしましょう。 |
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| 自宅売却と確定申告 |
21年12月8日 |
| 基本的に何かのアクションをして収入を得たとします。この場合所得という解釈がなされ、額が大きくなると確定申告の対象という風に理解をしておきましょう。 自宅売却をした場合、もちろん売却代金が手元に入ります。これも立派な取得となります。このため相続税の課税対象となって、確定申告をしないといけなくなるかもしれません。 ただし自宅売却の場合、いくつかの控除を受けることができる可能性があります。 たとえば、売却をした年の1月1日の時点で自宅を所有していた期間が5年を超えている場合、もし自宅売却をして結果、損失を計上した場合には自分の所得から損失額を差し引くことができます。これを損益通算といいます。ですから自分の所得税を軽くすることも可能となります。 |
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| 確定申告と損益通算 |
22年1月8日 |
| 確定申告をして税額を確定するわけですが、税額の基準となる所得にはいくつかの種類があります。給料による所得である給与所得や株式などの配当による配当所得などです。現在のところ、所得の種類は10種類に分類されています。 中には複数の所得を受け取っている人もいるでしょう。そしてある所得ではプラスであっても、別の所得で赤字を計上しているケースもあるでしょう。 この時に、所得でプラスになっていたとしてもほかの所得で赤字を計上している時にはそのマイナス分をプラスになっている所得から差し引くことができます。このことを損益通算という風に呼んでいます。 損益通算をすることで、本来支払うべき税額を多少減らすことができます。 |
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| 決算と株主資本等変動計算書 |
22年2月8日 |
| 会社が決算をするときには財務報告書を作成しないといけません。株主資本等変動計算書というのも財務報告書の一つで、株式会社における純資産の年間の変動について示す書類となります。 通常は株主資本「等」変動計算書と呼びます。この「等」という文字がつくのは、株主資本のほかにも新株予約権や持ち合い株式の場合における時価評価差額といったものが含まれてくるからです。 株主資本等変動計算書が登場してきたのは実は最近です。2006年に会社法が施行されたのですが、この時に作成が義務付けられるようになったのです。それまでは利益処分計算書という類似の書類が作成されていました。会社における留保利益の積み立てや取り崩しがどのように行われているかについて示す書類のことを言いました。 |
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| 決算と減価償却 |
22年3月8日 |
| 決算をするときには減価償却費も重要な項目となってきます。減価償却とは、会社の所有している建物や自動車といったものについて耐用年数に照らし合わせ、資産の価値の減少を費用として計上することができる方法のことを言います。 法人で減価償却費は、決算調整の時に損金経理に回すことができます。法人税との関係でいうと、償却限度額があらかじめ設定されているので、その限度額いっぱいまでは損金という形で処理することが可能です。 減価償却資産として適用が可能なのは、固定資産のうちで10万円以上の取得価額があるもので、1年以上の耐用年数があるものとされています。 ただし事業目的外のものや価値が一定しているもの、生物については対象外となります。 |
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| 決算ソフト |
22年4月8日 |
| 決算をして法人税などの確定申告をするときに、手続きが複雑なことから税理士に委託をする企業も多いでしょう。しかし最近では決算ソフトがいろいろと登場しています。 よって自分で決算から確定申告まで自分一人で行うことができるようなソフトも登場しています。 例えば決算ソフトの中には、法人決算処理をするために必要不可欠な会計ソフトが搭載されています。決算の情報を入力することによって、税務申告に必要な数値などをすべて打ちこんでくれます。 減価償却や未払いの法人税などの処理は複雑なところがあります。しかし決算ソフトには売り上げと経費などの単純な数値を入力すれば、後は自動的に計算、処理をしてくれます。しかも税務申告な必要な書類もすべて作成をしてくれるソフトもあります。 |
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| 決算と別表七 |
22年5月8日 |
| 決算をした後2カ月以内に法人税の確定申告を行わないといけません。この時に別表の七を添付する必要があるケースも出てきます。 別表七というのは欠損金または災害損失金の損金算入に関する明細書と呼ばれるものです。通常別表七は決算書に記載されている情報を参考にして作ります。 もし当期が赤字決算になった場合では別表四に記載されている欠損金額を欠損金として別表七で引用することができます。 逆に当期が黒字になっている場合でなおかつ繰越欠損金がある場合には、過去の欠損金から所得金額を上限にして控除額を表示しないといけません。ちなみに青色申告の場合には、最大で7年間まで欠損金の繰り越しを行うことができるようになっています。 |
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| 決算と同族会社の判定 |
22年6月8日 |
| 決算をするときには同族会社の判定をしないといけない場合があります。決算後の確定申告の時に添付資料としてつける場合もあります。 同族会社の判定方法としては、まず株主が3人以下である場合に適用されます。またもし同族の関係者によって占められている株式の数が会社の発行済み株式の総数もしくは出資金の総額の過半数を超えている場合には同族会社の判定を受けることになります。 同族関係者の定義についてですが、個人の場合には親族や使用人などが含まれてきます。 また法人が同族関係者に含まれる場合もあります。それは、その法人の株主比率を見てみた場合、同族関係者が過半数の株式を保有している会社も同族関係者の範疇に入れられます。 |
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| 税理士と事業承継 |
22年7月8日 |
| 税理士の仕事の中には事業承継にかかわる事項も含まれることがあります。自分がリタイアをするときに、もし会社を持っているとしたら、その事業をどこかに継いでもらうことも可能です。 もし事業承継をする場合には、会社の価値がどのようになっているかについて知る必要があります。事業承継というのは、会社の経営権を渡すことです。会社の価値がどうなっているのかは非常に重要な問題になります。 そこで税理士の登場です。税理士によって、株式の評価額を算出します。この場合、相続税法という法律がありますから、この法律に基づいて算出が行われます。 また事業承継には法人税や所得税もかかわってきます。各種の税について、専門家の観点から各種のアドバイスをしてくれるわけです。 |
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| 退職所得の受給に関する申告書 |
22年8月13日 |
| 退職所得の受給に関する申告書など、初めて行う人は戸惑うことが多いと思います。 退職所得の受給に関する申告書は、退職した時に、会社から渡されるのですが、これを提出しないと退職金に影響が出てしまいます。 この書類を提出しないと、退職金から20%の源泉徴収をされてしまうので、必ず提出しましょう。 提出先は税務署長宛に提出するか形になっていますが、退職者が会社に提出し、会社が保管しておく形になります。 ただし、税務署から提示の要求があった場合に提出するようです。 また、よく忘れがちですが、退職金は所得になり、確定申告で申請をする事を忘れないようにしましょう。 確定申告が面倒な人は、退職所得の受給に関する申告書を作成することにより、会社の方で処理してくれます。 提出する側には特にデメリットは無く、出さないことでデメリットが生じるので、提出しましょう。 |
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