| 税理士試験の受験資格 |
21年10月8日 |
| 税理士試験を受験するためにはまず、受験資格を満たさないといけません。まずは学歴についてです。 大学3年時以上で法律若しくは経済学に関係する単位を62単位もしくは、36単位と一般教養科目24単位以上を取得したものには受験資格が与えられます。 もしくは法律学か経済学部の大学もしくは短大を卒業した者とそれ以外の学部の場合には法律若しくは経済学に関係する単位を1単位以上取得しているものも受験資格が与えられます。 また職歴でも受験資格が与えられます。会計事務所もしくは税務官公庁で事務を3年以上の実務経験があるものにも受験資格が与えられます。 それ以外にも日商簿記1級と全経簿記上級の合格者にも税理士試験の受験資格が付与されます。 |
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| 確定申告と2か所給与 |
21年11月8日 |
| 基本的にサラリーマンの人は確定申告をする必要はありません。所属をしている会社のほうで、確定申告に当たる手続きをすべて済ましてくれるからです。 しかしサラリーマンであっても、特定の条件に該当をしている場合には確定申告をしないといけなくなる場合もあります。サラリーマンが確定申告をしないといけない条件の一つに2か所給与があります。 2か所給与とは文字通り、複数のところから報酬をもらっているサラリーマンのことを言います。副業などをしている人も増えているといいますが、こういった人々が確定申告の対象となってくる可能性があります。 ちなみに2か所給与で確定申告をしないといけない人は、副業における給与が年間で20万円を超えてくる人です。該当する人はきちんと確定申告の手続きをしましょう。 |
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| 自宅売却と確定申告 |
21年12月8日 |
| 基本的に何かのアクションをして収入を得たとします。この場合所得という解釈がなされ、額が大きくなると確定申告の対象という風に理解をしておきましょう。 自宅売却をした場合、もちろん売却代金が手元に入ります。これも立派な取得となります。このため相続税の課税対象となって、確定申告をしないといけなくなるかもしれません。 ただし自宅売却の場合、いくつかの控除を受けることができる可能性があります。 たとえば、売却をした年の1月1日の時点で自宅を所有していた期間が5年を超えている場合、もし自宅売却をして結果、損失を計上した場合には自分の所得から損失額を差し引くことができます。これを損益通算といいます。ですから自分の所得税を軽くすることも可能となります。 |
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| 確定申告と損益通算 |
22年1月8日 |
| 確定申告をして税額を確定するわけですが、税額の基準となる所得にはいくつかの種類があります。給料による所得である給与所得や株式などの配当による配当所得などです。現在のところ、所得の種類は10種類に分類されています。 中には複数の所得を受け取っている人もいるでしょう。そしてある所得ではプラスであっても、別の所得で赤字を計上しているケースもあるでしょう。 この時に、所得でプラスになっていたとしてもほかの所得で赤字を計上している時にはそのマイナス分をプラスになっている所得から差し引くことができます。このことを損益通算という風に呼んでいます。 損益通算をすることで、本来支払うべき税額を多少減らすことができます。 |
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| 決算と株主資本等変動計算書 |
22年2月8日 |
| 会社が決算をするときには財務報告書を作成しないといけません。株主資本等変動計算書というのも財務報告書の一つで、株式会社における純資産の年間の変動について示す書類となります。 通常は株主資本「等」変動計算書と呼びます。この「等」という文字がつくのは、株主資本のほかにも新株予約権や持ち合い株式の場合における時価評価差額といったものが含まれてくるからです。 株主資本等変動計算書が登場してきたのは実は最近です。2006年に会社法が施行されたのですが、この時に作成が義務付けられるようになったのです。それまでは利益処分計算書という類似の書類が作成されていました。会社における留保利益の積み立てや取り崩しがどのように行われているかについて示す書類のことを言いました。 |
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| 決算と減価償却 |
22年3月8日 |
| 決算をするときには減価償却費も重要な項目となってきます。減価償却とは、会社の所有している建物や自動車といったものについて耐用年数に照らし合わせ、資産の価値の減少を費用として計上することができる方法のことを言います。 法人で減価償却費は、決算調整の時に損金経理に回すことができます。法人税との関係でいうと、償却限度額があらかじめ設定されているので、その限度額いっぱいまでは損金という形で処理することが可能です。 減価償却資産として適用が可能なのは、固定資産のうちで10万円以上の取得価額があるもので、1年以上の耐用年数があるものとされています。 ただし事業目的外のものや価値が一定しているもの、生物については対象外となります。 |
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| 決算ソフト |
22年4月8日 |
| 決算をして法人税などの確定申告をするときに、手続きが複雑なことから税理士に委託をする企業も多いでしょう。しかし最近では決算ソフトがいろいろと登場しています。 よって自分で決算から確定申告まで自分一人で行うことができるようなソフトも登場しています。 例えば決算ソフトの中には、法人決算処理をするために必要不可欠な会計ソフトが搭載されています。決算の情報を入力することによって、税務申告に必要な数値などをすべて打ちこんでくれます。 減価償却や未払いの法人税などの処理は複雑なところがあります。しかし決算ソフトには売り上げと経費などの単純な数値を入力すれば、後は自動的に計算、処理をしてくれます。しかも税務申告な必要な書類もすべて作成をしてくれるソフトもあります。 |
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| 決算と別表七 |
22年5月8日 |
| 決算をした後2カ月以内に法人税の確定申告を行わないといけません。この時に別表の七を添付する必要があるケースも出てきます。 別表七というのは欠損金または災害損失金の損金算入に関する明細書と呼ばれるものです。通常別表七は決算書に記載されている情報を参考にして作ります。 もし当期が赤字決算になった場合では別表四に記載されている欠損金額を欠損金として別表七で引用することができます。 逆に当期が黒字になっている場合でなおかつ繰越欠損金がある場合には、過去の欠損金から所得金額を上限にして控除額を表示しないといけません。ちなみに青色申告の場合には、最大で7年間まで欠損金の繰り越しを行うことができるようになっています。 |
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| 決算と同族会社の判定 |
22年6月8日 |
| 決算をするときには同族会社の判定をしないといけない場合があります。決算後の確定申告の時に添付資料としてつける場合もあります。 同族会社の判定方法としては、まず株主が3人以下である場合に適用されます。またもし同族の関係者によって占められている株式の数が会社の発行済み株式の総数もしくは出資金の総額の過半数を超えている場合には同族会社の判定を受けることになります。 同族関係者の定義についてですが、個人の場合には親族や使用人などが含まれてきます。 また法人が同族関係者に含まれる場合もあります。それは、その法人の株主比率を見てみた場合、同族関係者が過半数の株式を保有している会社も同族関係者の範疇に入れられます。 |
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| 税理士と事業承継 |
22年7月8日 |
| 税理士の仕事の中には事業承継にかかわる事項も含まれることがあります。自分がリタイアをするときに、もし会社を持っているとしたら、その事業をどこかに継いでもらうことも可能です。 もし事業承継をする場合には、会社の価値がどのようになっているかについて知る必要があります。事業承継というのは、会社の経営権を渡すことです。会社の価値がどうなっているのかは非常に重要な問題になります。 そこで税理士の登場です。税理士によって、株式の評価額を算出します。この場合、相続税法という法律がありますから、この法律に基づいて算出が行われます。 また事業承継には法人税や所得税もかかわってきます。各種の税について、専門家の観点から各種のアドバイスをしてくれるわけです。 |
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| 退職所得の受給に関する申告書 |
22年8月13日 |
| 退職所得の受給に関する申告書など、初めて行う人は戸惑うことが多いと思います。 退職所得の受給に関する申告書は、退職した時に、会社から渡されるのですが、これを提出しないと退職金に影響が出てしまいます。 この書類を提出しないと、退職金から20%の源泉徴収をされてしまうので、必ず提出しましょう。 提出先は税務署長宛に提出するか形になっていますが、退職者が会社に提出し、会社が保管しておく形になります。 ただし、税務署から提示の要求があった場合に提出するようです。 また、よく忘れがちですが、退職金は所得になり、確定申告で申請をする事を忘れないようにしましょう。 確定申告が面倒な人は、退職所得の受給に関する申告書を作成することにより、会社の方で処理してくれます。 提出する側には特にデメリットは無く、出さないことでデメリットが生じるので、提出しましょう。 |
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| 確定申告 自宅売却 |
22年9月13日 |
| 土地や建物を売却した場合は、分離課税の「譲渡所得」として、課税されます。分離課税とは、事業所得や給与所得などの他の所得とは合計せずに、単独で税金の計算をします。譲渡所得=譲渡収入金額−取得費用−譲渡費用で計算します。 自宅(居住用財産)を譲渡した場合は、所有期間や築年数に関わりなく、3,000万円の特別控除が受けられます。 取得費用は、土地や建物を購入したときの代金や手数料、その後に支出したリフォーム費用などの合計額。「昔のことで、もうわからない」という場合は、譲渡収入金額の5%とすることができます。 また、譲渡費用は、土地や建物を売る際に支出した費用で、仲介手数料や土地を売るために古家を取り壊した費用などです。 なお、特別控除の適用を受けるには、前年、または前々年にこの特別控除を受けていないこと、買換特例の適用を受けていないこと、配偶者や直系血族等に譲渡していないなどの条件があります。 なお、所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合は、3,000万円の特別控除を差し引いたあとの所得(「長期譲渡所得」)について、以下の軽減税率を適用できます。 長期譲渡所得のうち、6,000万円以下の部分は、所得税率10%、住民税率4% 6,000万円を超える部分は、所得税率15%、住民税5% となっています。 |
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| 決算の事業概況説明書 |
22年10月13日 |
| 法人事業概況説明書というものがあります。これは、法人として活動している会社が税務署に提出しなければならないと義務付けられている書類のことです。 昔は任意提出だったのですが、現在は義務化されているので提出を忘れないようにしましょう。その名の通り業務内容などを記載したものですが、他にも支店や電子計算機の利用状況、経理の状況、納税地なども記載します。 書き方については便利なフリーソフトなどが公開されているので、そういったものを利用するのもおすすめです。国税庁のサイトからテンプレートをプリントアウトすることも出来ます。 それほど難しい書類ではないので、インターネット上のマニュアルなどを参考にすれば特に迷うことなく記載出来るものです。 |
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| 税理士の税務仕事 |
22年11月18日 |
| 中小企業の事業主などにとって税務調査は、その準備をしなければならなかったり、突然税務調査が来たりと、頭痛の種かもしれませんが、税務調査を行っている理由は納税者が適正な税金を払っているのかを確認するためです。そして、税務調査が必要な場合とは、税務署に申告されたものが本当に誤りのないものなのか、また、適正な金額かどうかを納税者の所へ赴いて実際に確認する場合です。 税務調査をする理由は、どうしても税金をごまかす人、つまり、脱税をする人がいるためです。脱税を見逃しておけば、真面目に納税している人に不公平が生じ、民主的な制度の崩壊すらもたらしてしまいかねません。 真面目に納税している人が馬鹿を見ないためにも、この税務調査は必要なのです。そのために、いかに完璧に納税したとしても、いつ調査を受けることになるかはわかりません。税務調査は忘れたころにやってくるものですので、税理士とともに日頃の準備を怠らないように準備をする事が大切です。そして、税務調査のために税理士に税務調査の準備をお願いしているところも多い筈ですが、税務調査では税理士がすべての責任を取れません。 税理士に依頼しているからと言って、是無関係の事を全て税理士に任せきりにしないで、自分でしっかりとした準備が行えるだけの知識を持つ事が大切です。 |
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| 税理士 顧問料 |
23年1月20日 |
| 2004年4月1日から税理士報酬は依頼者と税理士の間で自由に取り決めできるようになりました。顧問料は事業規模が大きくなれば当然決算なども手間が増えて責任も重くなり、複雑な税の問題も多くなりますので報酬も高くなりますし、また大物税理士さんの場合、当然報酬が高くなる事は多々あります。 大阪の税理士の場合ですが、www.i-law.jp/advisory/ によると税理士の報酬は以下です。 法人の税理士報酬額については月額顧問料は3〜5万円が中心、法人税の申告書作成料は、月額顧問料4ヶ月分が平均となります。決算料作成料は、記帳代行のある場合は月額顧問料3〜4ヶ月分、記帳代行のない場合は月額顧問料4〜5ヶ月分が平均となっています。記帳代行料は大部分が月額顧問料の1/2カ月以下ないし1カ月以下。会計顧問料も月額顧問料の1/4カ月〜1/2カ月が全体の95%になっています。 |
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中途退職で年末調整を受けていないとき |
23年4月4日 |
| サラリーマンは、通常所得税を毎月の給料やボーナス等から源泉徴収されます。 この源泉徴収は概算で行うことから、源泉徴収された所得税の合計額は、必ずしもその人が納めるべき年税額と一致せず過不足が生じます。 そこで、年末調整によってこの過不足額を精算します。 大部分のサラリーマンはこの年末調整によって所得税の納税が完了しますので、原則として確定申告の必要はありませんが、年の途中で退職しますと所得税が納め過ぎになる場合があります。 このうち、中途退職した同じ年に再就職をした場合は、原則として新しい勤務先で前の勤務先の給与を含めて年末調整をすることになっていますから、所得税の納め過ぎは解消します。 しかし、中途退職したまま再就職しない場合は年末調整を受けられませんから、所得税は納め過ぎのままとなります。 この納め過ぎの所得税は、翌年になってから確定申告をすれば還付を受けられます。 この申告は、退職した翌年以降5年以内であれば行うことができますが、申告に必要な添付書類がそろい次第早めに行うことをお勧めします。また、その際には、退職した勤務先から交付される給与所得の源泉徴収票(原本)を添付する必要があります。 |
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| 勤労学生控除 |
23年5月24日 |
| 勤労学生控除は、納税者が所得税法上の勤労学生に当てはまる場合に受けられる所得控除です。 1 控除額 控除できる金額は27万円です。 2 勤労学生 勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の三つの条件のすべてに当てはまる人です。 (1) 給与所得などの勤労による所得があること (2) 合計所得金額が65万円以下で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること 例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。 (3) 豊島区立の学生、生徒であること この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。 イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など ロ 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの 以上のいずれかの学校に当てはまるかどうか分からないときは、通学している学校の窓口で確認してください。 3 勤労学生控除を受けるための手続について この控除を受けるためには、まず、勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。 前記2(3)のロ及びハの専修学校、各種学校又はいわゆる職業訓練学校の生徒等の場合には、在学する専修学校の長等から必要な証明書の交付を受けて申告書に添付するか、又は申告書を提出する際に提示してください。 ただし、給与所得者の場合で年末調整の際に、控除の適用を受けた人はその必要はありません。 |
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| ゴルフ会員権の譲渡による所得 |
23年6月16日 |
| 1 課税方法 ゴルフ会員権は、特定の会社の株主にならなければ、会員となれない会員権とその他の会員権とに区分されますが、これらの会員権を売ったときの所得は、いずれも譲渡所得として事業所得や給与所得などの所得と合わせて総合課税の対象となります。 2 計算方法 この場合の所得金額の計算は、その会員権の所有期間に応じて次のとおりとなります。 (1) 所有期間が5年以内のもの(短期譲渡所得) 譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)−50万円(特別控除額(注))=課税される金額 (2) 所有期間が5年を超えるもの(長期譲渡所得) {譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)−50万円(特別控除額(注))} X 1/2=課税される金額 (注) 譲渡所得の特別控除の額は、、その年のゴルフ会員権の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。これらの譲渡益の合計額が50万円以下のときはその金額までしか控除できません。 また、(1)と(2)の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合わせて50万円が限度で、(1)の譲渡益から先に控除します。 3 注意事項 (1) ゴルフ会員権を売ったことにより生じた損失は、事業所得や給与所得など他の所得と損益通算することができます。 ただし、ゴルフ場経営法人が破産した場合など損益通算できない場合があります。 (2) ゴルフ会員権の譲渡が営利を目的として継続的に行われている場合には、その実態に応じて事業所得又は雑所得となります。 |
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私道の評価 |
23年7月14日 |
| 専ら特定の者の通行の用に供されている宅地(私道)の価額は、その宅地が私道でないものとして路線価方式又は倍率方式によって評価した価額の30%相当額で評価します。この場合、倍率地域にある私道の固定資産税評価額が私道であることを考慮して付されている場合には、その宅地が私道でないものとして固定資産税評価額を評定し、その金額に倍率を乗じて評価した価額の30%相当額で評価します。 なお、その私道が不特定多数の者の通行の用に供されているときは、その私道の価額は評価しません。 (注) 1 専用利用している路地状敷地については、私道に含めず、隣接する宅地とともに1画地として税理士が評価します。 2 路線価方式による場合の評価方法 私道の価額は、原則として、正面路線価を基として次の算式によって評価しますが、その私道に設定された特定路線価を基に評価(特定路線価×0.3)しても差し支えありません。 正面路線価×奥行価格補正率×間口狭小補正率×奥行長大補正率×0.3×地積=私道の価額 |
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退職所得となるもの |
23年8月23日 |
| 1 原則 退職所得とは、退職手当、一時恩給その他退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(これらを「退職手当等」といいます。)をいいます。 すなわち、退職所得として課税される退職手当とは、退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいいます。 したがって、退職に際し又は退職後に使用者等から支払われる給与で、支払金額の計算基準等からみて、他の引き続き勤務している人に支払われる賞与等と同性質であるものは、退職所得ではなく給与所得とされます。 2 退職所得とみなされるもの 次に掲げる一時金は退職所得とみなされます。 (1) 国民年金法、厚生年金保険法(次の(2)のを除きます。)国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法及び独立行政法人農業者年金基金法の規定に基づいて支給される一時金 |
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登録免許税のあらまし |
23年9月27日 |
| 登録免許税は不動産、船舶、会社、人の資格などについての登記や登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課税されます。 1 納税義務者 登記や登録等を受ける者 2納税地 納税義務者が受ける登記等の事務をつかさどる池袋の登記官署 3 税率 不動産の所有権の移転登記や航空機の登録のように不動産の価額や航空機の重量に一定の税率を乗じることになっているもの、商業登記の役員登記のように1件当たりの定額になっているものなどがあります。 |
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| ストックオプションを相続人が権利行使した場合 |
23年10月12日 |
| 【照会要旨】 A社では、在任中の取締役等に対して、権利行使価額を1株当たり1円とする新株予約権(以下「本件新株予約権」といいます。)を付与しています。この新株予約権は、A社の取締役等の地位を喪失した日の翌日から10日間以内に本件新株予約権の全部を一括して権利行使しなければならず、また、被付与者が死亡した場合には、相続人の1人が本件新株予約権の全部を承継することとし、承継した者は本件新株予約権の承継についてA社が認めた日から6ヶ月間に限り一括して権利行使することができることとされています。 相続により承継した新株予約権については、相続財産として相続税の対象となりますが、相続人がその権利を行使した場合の権利行使益に係る所得は、いずれの所得に区分されますか。 【回答要旨】 一時所得に該当します。 取締役等に対してインセンティブ報酬として付与されたストックオプションの相続人が権利行使した場合の権利行使益は、業務に関するものではなく、また、雇用契約等に基づく従属的労務の対価でもないことから、事業所得、給与所得又は退職所得には該当しません。 |
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| 連帯債務により家屋を取得し単独所有とした場合 |
23年12月1日 |
| 【照会要旨】 住宅を取得して会計事務所の単独所有としましたが、その際の借入金の借入条件の都合で夫婦の連帯債務としました。 この場合、この借入金の総額を夫の住宅借入金等特別控除の対象としてよいでしょうか。 【回答要旨】 住宅を取得するための借入金が夫婦の連帯債務となっている場合であっても、その取得した住宅が夫の単独所有となっているときは、原則として、当該借入金の総額が夫の住宅借入金等特別控除の対象となります。 |
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使用料条項の適用対象となる受益者 |
23年12月28日 |
| 【照会要旨】 内国法人A社は、ハンガリー法人B社(映画フィルムの製作者ではありません。)を介して映画を購入し国内の映画館等に配給する権利を得ています。 ところで、日本・ハンガリー租税条約第12条は、文化的使用料について、その使用料の受領者が受益者である場合には、所得源泉地の課税を免除することとしていますが、この受益者の範囲に代理人や著作権の管理法人も含まれると解して、源泉徴収は不要と考えてよいでしょうか。 【回答要旨】 代理人や著作権の管理法人は受益者には含まれず、源泉徴収が必要です。 |
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収入金額と収入時期等 |
24年2月19日 |
| 【照会要旨】 収用裁決により土地を譲渡した場合で、次の二つの事例のように会計事務所の起業者が補償金の供託をしたときの譲渡所得の収入金額はいくらとなるのでしょうか。 (1) 土地収用委員会の裁決において、土地の補償金を1,400万円と定められましたが、起業者ではこれを不服として起業者の見積りによる1,200万円を土地所有者に支払い、差額200万円は土地収用法第95条第2項の規定に基づき供託を行いました。 (2) 土地所有者からの補償金の支払請求及び裁決の申立が行われ、起業者は自己の見積額400万円を支払いましたが、裁決によりその土地の補償金の額は、510万円とされました。そこで起業者では、これを不服として510万円と400万円との差額110万円を供託し、訴訟を提起しました。 【回答要旨】 収用委員会の収用裁決があった場合には、その裁決が失効(土地収用法第100条)するまで若しくは国土交通大臣の審査請求に対する裁決又は判決によって収用裁決が取り消されるまでは、その裁決は有効とされます。したがって、起業者が照会のように裁決による補償金の額と見積額との差額を供託したとしても、その部分について収用委員会の裁決が効力を失うというものではありません。 |
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退職手当金が支給された場合の債務控除 |
24年4月4日 |
| 【照会要旨】 被相続人の消極財産(債務)の価額が積極財産の価額を上回るため、相続人は限定承認を行いましたが、その後被相続人の関係会社から退職手当金が支給されました。 この場合、相続税の課税価格の計算上退職手当金の額から債務を控除することができますか。 【回答要旨】 限定承認を行った場合には、積極財産の価額を超えて債務を弁済する義務を負わないこととされていますから、本来の相続財産の価額を超える部分の金額については、債務控除をすることはできません。 |
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